浄化槽って何? 浄化槽は、微生物などの働きを利用して汚水をきれいにする装置です。 浄化槽の管理者(戸建住宅はお施主様)には、保守点検・清掃・法定検査が浄化槽法で義務づけられています。 浄化槽は、そのままでは機能を発揮しません。 『①保守点検』と『②清掃』を定期的に行い、はじめてその機能が発揮されます。また、それらが適正に行われ、きれいな水が放流されているかを確認するために、『③法定検査』が行われます。 ①保守点検とは? (たつみ産業等の、県に登録されている浄化槽保守点検業者が行います。) 浄化槽の機能が充分発揮されるよう、槽内の機器類・送風機(ブロワ)・ポンプなどのメンテナンスを行い、消毒剤を補充し放流先が不衛生にならないようにします。 ※費用は別途参照 ②清掃とは?(各市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行います。) 浄化槽は微生物によって、きれいな水と汚泥に分離されます。そこで、槽内に溜った汚泥などを抜き取るのが清掃です。これを定期的に実施しないと、せっかく分離した汚泥がきれいな水に混じって流出してしまいます。放置すると臭気が発生したり、内部機器が詰まり異常をきたす場合があります。清掃は年1回以上義務づけられています。 たつみ産業では手配や汲取り量の指示も無料で行っています。 料金は直接清掃業者にお支払い下さい。 ※費用は別途参照 ③法定検査とは?(主に指定検査機関が行います。) 茨城県:社団法人茨城県水質保全協会、千葉県:社団法人千葉県浄化槽検査センター ■設置後の水質検査(法第7条)1年目1回のみ 工事が適正に行われ、正常に機能しているかどうかを使用開始後3カ月を経過した日から5カ月の間に検査します。 (茨城の場合・建築確認申請時申し込み要) ■定期検査(法第11条)2年目から毎年1回 2年目から保守点検及び清掃が適正に行われ、継続して性能が発揮されているかを毎年1回検査します。 ※費用は別途参照